炊事遠足や観楓会、花見など、長く市民の憩いのフィールドとして親しまれている「神楽岡公園」
どこまで続く、プラタナス並木が美しい、通称・ロマンテック街道。
神楽岡エリアには、人と自然がふれあう、身近なスポットが満載です。
プラタナス並木
The Sun蔵人
神楽岡公園
 
完売致しました」 有難うございます。

2010年2月28日現在 詳しくは当社までお問い合わせ下さい。

 ●名 称 神楽岡ガーデンファーム  ●所在地 旭川市神楽岡8条7丁目及び神楽岡9条7丁目の各全部並びに神楽岡10条7丁目の一部
 ●事業主体 北海道富士興業株式会社  ●交 通 あさでん「神楽岡10条6丁目」
バス停下車徒歩1分
 ●用途地域 第1種低層住居専用地域  ●地 目 宅 地
 ●建ぺい率 50%  ●容積率 80%
 ●総面積 46,587.41u  ●宅地面積 29,627.50u
 ●販売区画 95区画    
 ●区画面積 183.42u(55.48坪)〜367.52u(111.17坪)
 ●最多販売
   価格帯
700万台(26区画)  ●道路 幅員8・11m全アスファルト舗装
 ●施工許可 旭都指令第3-18-3号(平成18年8月11日)  ●工事
   完成予定
平成20年10月末
 ●上水道 旭川市水道局  ●下水道 旭川市下水道により処理(水洗)
 ●ガ ス 旭川ガス(株)が供給  ●電 気 北海道電力(株)が供給
 ●道 路 全線舗装(8・11m)    
ガーデンファーム上空 2005年5月撮影
 
 
わかば幼稚園
 
神楽岡小学校
 
緑新小学校
 
 
神楽中学校
 
緑が丘中学校
 
神楽岡クリニック
 
 
旭川南病院
 
ビックハウス西神楽店
 
旭友神楽店
 
 緑豊かな住宅エリアに、情緒あふれるアメニティを感じて。
 市民の憩いの森・神楽岡公園から緑が丘へと続くプラタナスアベニュー。
 そして、市街から美瑛へ向かう国道237号線。
 ガーデンファームの北側と南側にある2つの幹線は、どちらも医療機関やスーパーが並ぶ、快適な商店街がひろがります。
 特にプラタナスアベニューには、石蔵造の菓子店やお洒落な教会、レストランが建ち並び、文化的で情緒豊かな風情を
 醸し出しています。

 

 ■ガーデンファーム地区計画の概要

 地区の名称  神楽岡ガーデンファーム
 用途地域  第一種低層住居専用地域
   建ぺい率50%、容積率80%
 地区整備計画を定める区域  計画図表示の通り
 地区施設の配置及び規模
道路

幅員:8m、延長約966m
幅員:11m、延長約130m
配置は、計画図表示の通り

地区の区分
(計画図表示の通り)
名称
 
面積
 約4.8ha
建築物の用途の制限  次ぐに掲げる建築物以外の建物は、建築してはならない。
 (1)住宅(長屋を除く)
 (2)住宅(長屋を除く)で、次に掲げる用途(その用途に供する部分の
                床面積の合計が30u以内のものに限る)を兼ねるもの
 ア 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
 イ 美術品又は工芸品を製作する(原動機を使用する場合にあっては、
   その出力の合計が0.2Kw以下)ためのアトリエ又は工房
 エ 事務所
 (3)前2号の建築物に付属するもの
建築物の敷地面積の最低限度  260u
建築物の壁面の位置の制限  1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の
   最低限度は、次に掲げる通りとする。
   (1)道路(地区施設の道路を含む)の境界線 1.5m
 2 前項の規定は、物置、車庫その他これらに類する用途に供するもので、
   その高さが3m以下のものについては適用しない。
建築物の高さの最高限度  建築物の高さは、9mを越えてはならない。
建築物等の形態又は意匠の
制限
 1 建築物の屋根は、敷地の道路が泡に屋根からの雪の落下及びたい積に
   必要な空地を有する場合を除き、
   道路側に傾斜する形態としてはならない。
 2 建築物の屋根及び外壁は、周囲と調和の取れた落ち着いた色彩と
    しなければならない。
 3 旭川市屋外広告物条例第7条第1項第4号の
    広告物(「自家用広告物」という)は、次に掲げるもの以外のものは、
   表示し、又は設置してはならない。
   (1)高さが3m以下のもの
   (2)一辺の長さが、1.2m以下のもの
   (3)表示面積(表示面が2以上のときは、その合計)が1u以下のもの
   (4)刺激的な色彩又は装飾を用いることにより、美観風致を
      損なうことがないもの
 4 前項の規定は、建築物に表示し、又は設置する広告物については、
   前項第2号から第4号までのものに限り適用する。
垣又はさくの構造の制限  塀の高さは1m以下としなければならない。
  ただし、生け垣、フェンス等は、この限りでない。
 
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