用途地域
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第1種低層住居専用地域
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建ぺい率 40% 容積率 60%
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地区の再区分
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低層専用住宅地区
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低層一般住宅地区
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建築物の
用途制限
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次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない
(1)住宅(長屋を除く。)
(2)住宅(長屋を除く。)で、次に掲げる用途
(その用途に供する部分の床面積の合計が
30平方メートル以内のものに限る。)を兼ねるもの
ア 学習塾、華道教室、囲碁教室その他
これらに類するもの
イ 美術品又は工芸品を制作する
(原動機を使用する場合にあっては、その出力の
合計が0.2キロワット以下)のためのアトリエ又は
工房
ウ 事務所
(3)前2号の建築物に付随するもの
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地区計画では、定めていません。
(第1種低層住居専用地域の法規内であれば建てられます。) |
建築物の敷地
面積の最低限度
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260平方メートル |
260平方メートル |
建築物の壁面の
位置の制限
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1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から
敷地境界線までの距離の最低制限は、
次に掲げるとおりとする。
(1)道路(地区施設の道路を含む。)の境界線
1.5メートル
(2)隣地境界線 1メートル
2 前項の規定は、物置、車庫その他これらに類する
用途に供するもので、その高さが3メートル以下の
ものについては、適用しない。 |
1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の最低限度は、次に掲げるとおりとする。
(1)道路(地区施設の道路を含む。)の境界線
1.5メートル
(2)隣地境界線 1メートル
2 前項の規定は、物置、車庫その他これらに
類する用途に供するもので、その高さが
3メートル以内のものについては、適用しない。
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建築物の高さ
の最高限度
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建築物の高さは、9メートルを超えてはならない。 |
建築物の高さは、9メートルを超えてはならない。 |
建築物の
形態又は
意匠の制限
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1 建築物の屋根は、敷地の道路側に屋根からの
雪の落雪及びたい積に必要な空地を有する場合を
除き、道路側に傾斜する形態としてはならない。
2 建築物の屋根及び外壁は、周囲と調和のとれた
落ち着いた色彩としなければならない。
3 旭川市屋外広告物条例第7条第1項第4号の
広告物(「自家用広告物」という。)は、
次に掲げるもの以外のものは、表示し、
又は設置してはならない。
(1)高さが3メートル以下のもの
(2)一辺の長さが1.2メートル以下のもの
(3)表示面積(表示面が2以上のときは、その合計)が
1平方メートル以下のもの
(4)刺激的な色彩又は装飾を用いることにより、
美観風致を損なうことがないもの
4 前項の規定は、建築物に表示し、又は設置する
広告物については、前項第2項から第4号までの
ものに限り適用する。 |
1 建築物の屋根は、敷地の道路側に屋根からの
雪の落雪及びたい積に必要な空地を有する場合を
除き、道路側に傾斜する形態としてはならない。
2 建築物の屋根及び外壁は、周囲と調和のとれた
落ち着いた色彩としなければならない。
3 旭川市屋外広告物条例第7条第1項第4号の
広告物(「自家用広告物」という。)は、
次に掲げるもの以外のものは、表示し、
又は設置してはならない。
(1)高さが3メートル以下のもの
(2)一辺の長さが1.2メートル以下のもの
(3)表示面積(表示面が2以上のときは、その合計)が
1平方メートル以下のもの
(4)刺激的な色彩又は装飾を用いることにより、
美観風致を損なうことがないもの
4 前項の規定は、建築物に表示し、又は設置する
広告物については、前項第2項から第4号までの
ものに限り適用する。 |
垣又は柵の
構造の制限
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塀の高さは、1メートル以下としなければならない。
ただし、生け垣、フェンス等は、この限りではない。 |
塀の高さは、1メートル以下としなければならない。
ただし、生け垣、フェンス等は、この限りではない。 |