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●白くま
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エステート・エピオンから、東へ車で7分程走ると、もうそこは
全国から観光客が訪れる人気の「あさひやま動物園」。
動物たちの行動をありのまま自然に見せるユニークな施設はまだ増えそう。
何度見に行ってもわくわくさせる楽しい魅力を発信しています。
2005年の「くもざる・カピパラ館」に続き、2006年には
「チンパンジー館」がオープン。気晴らしにちょっと動物園をお散歩・・・
気さくな動物たちとの関係もエステート・エピオンなら可能にしてくれます。
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※現在の販売区画は、赤枠の場所です。 |
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旭川市東旭川南2条3丁目323番2他31筆 |
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■名称/エステート/エピオン ■所在地/旭川市東旭川南2条3丁目 ■事業主体/北海道富士興行株式会社・(株)リアルター ■交通/旭川電気軌道バス「東旭川3丁目」バス停徒歩1分 ■用途地域/第2種中高層住居専用地域 ■地目/宅地 ■建ぺい率/60% ■容積率/200% ■総面積/5.1ha ■宅地面積/3.6ha ■販売区画数/125区画 ■土地面積/260.00u(78.65坪)〜1,222.81u(369.90坪) ■最多販売価格帯/615万円台(79区画) ■道路/幅員8・11mアスファルト舗装 ■施工許可/旭都指令第3-18-9号(平成18年11月13日) ■工事完成/平成19年8月末 |
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■上水道/旭川市水道局 ■下水道/旭川市下水道により処理(水洗) ■ガス/旭川ガス(株)が供給 ■電気/北海道電力(株)が供給 ■道路/全線舗装(8・11m) ■公園/あり |
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エステート・エピオンの面する「動物園通り」は、
今や日本中の話題となっている旭山動物園のメインストリート。
ショッピング施設をはじめ、魅力ある店舗が建ち並び、
今後ますます沿道の活気が期待されます。
市中心部や郊外へも環状1号線を利用して快適アクセス。
閑静な住宅街で健やかな生活基盤がますます充実しています。 |
ショッピング |
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幼稚園・保育園 |
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病 院 |
コミュニティストアなかむら |
20m
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旭川幼稚園 |
0.5km
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林医院 |
600m
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ローソン |
320m
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のなか保育園 |
1.5km
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太田内科消化器科 |
330m
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セブンイレブン |
1.2Km
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学 校 |
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及川病院 |
2.4km
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ダイゼン |
200m
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旭川小学校 |
1.5km
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金融・郵便 |
ダイイチ |
320m
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旭川中学校 |
1.0km
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旭川信金東旭川支店 |
580m
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ツルハ |
330m
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陵雲高校 |
2.6km
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豊岡14条郵便局 |
1.2km
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永山パワーズ |
2.5km
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東栄高校 |
3.3km
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公 園 |
冨貴堂 |
2.7km
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龍谷高校 |
3.7km
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東豊公園 |
600m
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食 事 |
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旭川厚生看護学校 |
400m
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ファイブスター |
1.2km
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1.のなか保育園
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2.旭川幼稚園
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3.旭川小学校
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4.旭川中学校
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5.ディストカウントストDAIZEN
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6.ツルハ・ドラッグ、スーパーダイイチ
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7.Aコープ
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8.林医院
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■エステートエピオン地区計画の概要 |
地
区
整
備
計
画
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地区の名称 |
エステートエピオン |
用途地域 |
第2種中高層住居専用地域 |
地区整備計画を定める区域 |
計画図表示の通り |
地区整備計画の区域の面積 |
約5.1ヘクタール |
地区施設の配置及び規模
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道路
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幅員:8メートル、延長:約809メートル
幅員:11メートル、延長約385メートル
配置は、計画図表示のとおり
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建
築
物
に
関
す
る
事
項
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建ぺい率 |
60% |
容積率 |
200% |
地区の区分
(計画図表示のとおり) |
名称
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低層一般施設地区 |
面積
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約5.1ヘクタール |
建築物の用途の制限 |
次ぐに掲げる建築物は、建築してはならない。
(1)畜舎
(2)自動車車庫の用途に供する部分の床面積の合計(同一敷地内に2以上の
建築物がある場合においては、それらの建築物の自動車車庫の用途に供
する部分の床面積の合計が)150平方メートル以上で 、かつ同一敷地内
にある建築物の延べ面積の合計の2分の1を超えるもの
(3)建築基準法別表2の(は)項にあげる建築物以外の建築物の用途に供する
部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの |
建築物の敷地面積の最低限度 |
260平方メートル |
建築物の壁面の位置の制限 |
1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の
最低限度は、次に掲げる通りとする。
(1)道路(地区施設の道路を含む)の境界線 1.5メートル
(2)隣地境界線1メートル
2 前項の規定は、物置、車庫その他これらに類する用途に供するもので、
その高さが3m以下のものについては適用しない。 |
建築物の高さの最高限度 |
建築物の高さは、9メートルを越えてはならない。 |
建築物等の形態又は意匠の
制限 |
1 建築物の屋根は、敷地の道路側に屋根からの雪の落下及びたい積に
必要な空地を有する場合を除き、
道路側に傾斜する形態としてはならない。
2 建築物の屋根及び外壁は、周囲と調和の取れた落ち着いた色彩と
しなければならない。
3 広告物は、次に掲げるもの以外のものは、
表示し、又は設置してはならない。
(1)旭川市屋外広告物条例施行規定に定める第4種制限地域の許可の
基準に適合するもので屋上広告物にあっては、地上からの高さが10
メートル以下のもの
(2)刺激的な色彩又は装飾を用いることにより、美観風致を損なうことが
ないもの |
垣又はさくの構造の制限 |
塀の高さは1メートル以下としなければならない。
ただし、生け垣、フェンス等は、この限りでない。 |
備 考 |
1 この地区計画において、「広告物」とは、屋外広告物(昭和24年法律第1
89号)の屋外広告物又は屋外広告物を表示し、若しくは提出する物件
(建築物を除く。)をいうものとし、広告物に関する用語の意義は、旭川市
屋外広告物条例(平成11年旭川市条例第57号)別表による。
2 前項に掲げる以外の用語の定義及び面積、高さ等の算定方法は、建築基
準法(昭和25年乗率第201号)及び建築基準法施行例令(昭和25年政
令第338号)の規定による。ただし、この地区計画において、別に定める
がある場合は、この限りではない。 |
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